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自己破産手続

自己破産とは、なんでしょうか?

 

 自己破産といえば、とても怖いもののようなイメージがつきまとっていますよね。でも、自己破産について正確な知識を持っていらっしゃる方は、あまり多くありません。正しく知れば、自己破産という手続きは、まったく恐ろしいものではないのです。

 自己破産とは、単純にいえば、裁判所に申し立てを行って、すべての借金を0にしてもらう手続きです。不動産や比較的新しい自動車、高価な物品などをお持ちの方であれば、そのような財産は手放さなくてはいけません。このような場合には、依頼者の財産は一度「破産管財人」という役割の人が管理することになります。少し複雑ですし、長期間かかることになります。

 しかし、あまり財産がない方であれば、破産手続きをすることで不利なことは、めったにありません。私たちが裁判所に対して書類を整えて提出すれば、借金が0になるのです。

 私たち法律家が介入することで、なんとか返せるような借金の額であれば、「任意整理」という手続きをとるほうがよいでしょう。しかし、5年かかっても10年かかっても返せる見込みが立たないような多額の借金であれば、自己破産は最適な手続きです。

 一度、ご相談に来てください。私たちに依頼をしたその日から、今まで支払い続けてきたお金を、1円も払わなくてよくなり、貸金業者からの連絡や督促は、一切来なくなります。

 勇気を持って相談にいらっしゃった方が、笑顔で生活を再スタートできるために、最大限の援助をさせていただきます。

自己破産についてのよくある質問

①自己破産をすると、会社にばれますか?

 会社にばれることは、ほとんどありません。破産したという情報は、「官報」というものに掲載されますが、これを見ている会社は限られています。

 

②銀行の普通預金口座は作れますか?

 作れます。ただし、クレジットカードを作ることは10年程度不可能です。多くの場合、自己破産をなさる方は既にクレジットカードを作れない状態ですので、これはデメリットとはいえないと考えます。

③選挙権、健康保険、社会保険などはどうなりますか?

 今までと何も変わりません。

④住民票や戸籍に記載されますか?

 記載されません。

⑤家族が借金を背負うことになりますか?

 なりません。ただし、連帯保証人になっていれば支払わなければなりません。場合によっては、連帯保証人も同時に破産する必要が出てくるかもしれません。

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