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​成年後見業務

成年後見とは、なんでしょうか?

 

  精神上の障がいや事故、認知症などによって、自分で物事を決定したり、財産を管理したりすることが難しくなる方がいらっしゃいます。そのような方の自己決定や財産管理をサポートするのが、成年後見制度なのです。

 判断能力が衰えた方が、悪質商法のターゲットになる事件は後を絶ちません。また、親族や身近な人が、無断で財産を使い込んでしまうことが多くあります。そうした方々の権利を、しっかりと守る必要があるのです。

  また、判断能力の衰えた方は、法律上は「行為能力」の制限を受けていると扱われるため、契約を結ぶことができません。そのため、施設に入所しようとしたり、不動産を売却しようとしたり、遺産分割を行おうとしても、独力で契約を結ぶことができないのです。

 日頃からの預金通帳の管理。医療費の支払い。施設に入所するための契約の締結。税金や公共料金の支払い。不動産の管理など。様々な財産を安全に管理するために使われるのが、成年後見という制度なのです。この成年後見制度は、家庭裁判所に「後見開始の審判」(「保佐開始の審判」「補助開始の審判」)をするように申し立てるところから始まります。

 そして、家庭裁判所から「後見人」(「保佐人」「補助人」)として選ばれた司法書士が、本人に代わって財産の管理をします。

  成年後見制度は、判断能力の衰えた方でも、人間らしく、生き生きと過ごすことを目指している制度です。従って、私たち司法書士は、後見業務を進める上では、本人の意思を最大限に尊重できるようにします。そして、本人の心身の状態や周囲の人たちとの関係に配慮をし、安心して生活できるようにサポートします。

なぜ、司法書士に頼むのでしょうか。

 「後見人」(「保佐人」「補助人」)について、司法書士や弁護士などが就任する場合、「専門職後見人」と呼ばれます。後見制度全体を見ると、司法書士などの専門職後見人が就任するケースが、年々増えています

 親族が後見人になることが適さないケースは、数多く存在します。たとえば、親族の間で遺産についての争いがある場合。頼れる親族がいらっしゃらない場合や、親族もまた障がいを抱えており、適切に財産を管理することが難しい場合などです。

 司法書士は、法律の専門家・財産管理の専門家として、常に冷静な立場から本人を支援できますので、難しい問題を抱えるケースでも適切に判断ができるのです。

 また、成年後見業務を行う司法書士は、「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」に登録しています。私たちは、このリーガルサポートでの研修を受け、常にリーガルサポートに業務の報告を行い、問題点があれば専門家同士で話し合い、資質の向上に努めています。家庭裁判所には、リーガルサポートの単位取得者の名簿が備え付けられていることからも分かる通り、私たちは成年後見に力を注いでいるのです。

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