top of page
裁判関係業務
裁判業務・法律トラブルの解決
多くの方々は、裁判や法律トラブルとは無縁の生活を送っていると思います。
だからこそ、いざ、裁判をしなければならない場合に、落ち着いて対処できる方は少ないのではないでしょうか。司法書士は、身近な法律の専門家として、裁判手続きに携わることができます。
裁判手続きにはいくつかの種類があり、司法書士が弁護士と同じように、依頼者の「代理人」として法廷に立つことができる場合があります。
①争いの額が140万円以内であること
②民事訴訟であること
③簡易裁判所を利用すること
この3つの要件を満たす場合であれば、司法書士が依頼者の代理人となることができます。
では、その他の場合はどうでしょうか?争いの額が140万円を超える場合。家事手続である場合。地方裁判所で争われる場合などでは、司法書士は弁護士と違い、依頼者の代理人となることはできません。
ただし、司法書士は「書類作成」を行うことができます。独力で訴状を書いたり、準備書面を書くことが難しいと考えられる場合には、司法書士が依頼者の意見を伺い、法律的に整理をして、みなさまの手助けをすることができるのです。
裁判業務の例
<民事事件>
・簡易裁判所での訴訟代理
・地方裁判所での訴状や答弁書の作成
・支払督促
・少額訴訟
・少額訴訟債権執行
・強制執行の書類作成
・担保権の実行の書類作成
・財産開示手続の書類作成
<家事事件>
・相続放棄の書類作成
・遺産分割調停の書類作成
・成年後見申立の書類作成
・不在者財産管理人の選任申立の書類作成
・相続財産管理人の選任申立の書類作成
・離婚調停の書類作成
bottom of page