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​裁判関係業務

裁判業務・法律トラブルの解決

 多くの方々は、裁判や法律トラブルとは無縁の生活を送っていると思います。

 だからこそ、いざ、裁判をしなければならない場合に、落ち着いて対処できる方は少ないのではないでしょうか。司法書士は、身近な法律の専門家として、裁判手続きに携わることができます。

  裁判手続きにはいくつかの種類があり、司法書士が弁護士と同じように、依頼者の「代理人」として法廷に立つことができる場合があります。

 ①争いの額が140万円以内であること

 ②民事訴訟であること

 ③簡易裁判所を利用すること

  この3つの要件を満たす場合であれば、司法書士が依頼者の代理人となることができます。

 では、その他の場合はどうでしょうか?争いの額が140万円を超える場合。家事手続である場合。地方裁判所で争われる場合などでは、司法書士は弁護士と違い、依頼者の代理人となることはできません。

 ただし、司法書士は「書類作成」を行うことができます。独力で訴状を書いたり、準備書面を書くことが難しいと考えられる場合には、司法書士が依頼者の意見を伺い、法律的に整理をして、みなさまの手助けをすることができるのです。

裁判業務の例

<民事事件>

 ・簡易裁判所での訴訟代理

 ・地方裁判所での訴状や答弁書の作成

 ・支払督促 

 ・少額訴訟

 ・少額訴訟債権執行

 ・強制執行の書類作成

 ・担保権の実行の書類作成

 ・財産開示手続の書類作成 

<家事事件>

 ・相続放棄の書類作成

 ・遺産分割調停の書類作成

 ・成年後見申立の書類作成

 ・不在者財産管理人の選任申立の書類作成

 ・相続財産管理人の選任申立の書類作成

 ・離婚調停の書類作成

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